下記はいずれも、グリーンリーフ法律事務所によく寄せられる男性の離婚の財産分与に関するお悩みです。
このような疑問点をお持ちになるのも無理はありません。
当ホームページに辿りついていただいたのも、このような疑問を放置せず、あなたが解決に向けて歩み出したからに他なりません。
男の離婚の場合の財産分与に関しこのページで詳しく解説いたします
財産分与に関する男の悩み

財産分与決定までの流れ

財産分与は、通常、以下の順序で考えます。
① ご夫婦が財産を開示し合う
② 財産を金銭評価する
③ 特有財産については財産分与の対象から除く
④ 財産の分け方を決める

② 財産を金銭評価する

財産分与の財産はいつの時点の財産かといいますと、既に別居をしていれば「別居時」とされることが実務上一般的です。
別居をしていなければ、「家庭内別居時」「交渉もしくは調停申立時」「事実審の口頭弁論終結時」など、いくつかの時点を検討する必要が生じます。
なお、粘り強く開示を求めても妻が開示をしてこない場合には、弁護士会照会、裁判所における文書送付嘱託、調査嘱託、文書提出命令等の法的措置が考えられます。
中には、財産開示をせず、金額を決めるケースもありますが、合意に至らなければなりません。

② 財産を金銭評価する

財産の金銭評価については、通常は、①の時点と実際に分与する時点とで金額に違いは生じませんので、①の金額に固定されます。預貯金が分かりやすいです。
しかし、株式や不動産等の評価額が流動する財産については、①の時点以降の金額となる可能性があります。
不動産については、業者間でも査定額が割れることが多く、最終的には費用が掛かりますが裁判所の鑑定を利用して金額を決定する場合もあります。

③ 特有財産については財産分与の対象から除く

特有財産については、民法762条2項が「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と規定しているため、特有財産であることを主張する側で立証しなければなりません。
一般的には、相続財産や婚姻前からの財産については、特有財産性が認められます

④ 財産の分け方を決める

財産の分け方を巡っては、実務では、名義の如何にかかわらず、夫婦が協力して形成もしくは維持してきた財産については、夫婦の共有財産と捉え、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することになります。具体的には、夫婦の共有財産を2分の1で分ける、という考え方が採られます

グリーンリーフ法律事務所の強み

離婚を検討する際には、必ずといっていいほど、財産分与が法律問題となります。
経験則上、夫側から妻側に財産を分与することが多いと考えられますので、「いかに法律を駆使して財産を守るか」「適正妥当な財産分与を実現するか」ということを考えなければなりません。ただし、夫側が妻側に財産分与を請求できる事例もあります。
私どもは、男性側の弁護活動という視点から、財産分与について研究し、実務において主張・立証を実践しております。

法律論や裁判例などを駆使して、適切な条件を提示するためにも、できるだけ早期に弁護士に依頼することは、メリットになります。もちろん、最終的には、裁判で解決するしかなく、別居していないとか、別居後間もないから、とあきらめる必要はありません。弁護士が、落としどころを探り、交渉を進めることで、確かな離婚原因のない事案であっても、早期の離婚という結果に結びつくことは少なくありません。

特に訴訟では、主張・立証を適切に行う弁護士が欠かせないと言えます。弁護士とご依頼者とは信頼関係が成り立っており、「尋問」ともなれば、誤解を恐れずに言えば「阿吽の呼吸」が重要となります。
尋問というのは、裁判官に、直接、あなたの声を届ける絶好のチャンスです。とはいえ、尋問時間は永遠ではありません。離婚訴訟ですと、通常は、ご自分の弁護士から質問を受けられるのは、30分から40分となります。そこでは、ただ単に言いたいことをいうのではなく、法的判断に必要な事項について、適切に、回答を引きだす必要があります。また、想定される反対尋問(相手方代理人から突っ込まれそうな点)については、事前に準備、練習しておく必要もあります。
尋問については、弁護士の技量が問われる場面とも言えます。不慣れな弁護士ですと、反対尋問が失敗(例えば、陳述書に書いてある内容をなぞるだけだったり、かえって質問者に有利になる内容を長々と質問してしまうなど)すると、裁判官の心証に大きな影響を与えてしまいます。
そのため、訴訟を依頼する場合には、離婚事件の取り扱い経験を確認することをお勧めします
もちろん、経験が乏しくても有能な弁護士はたくさんいらっしゃいますが、皆様にとって、「誰が優秀か」を見分けるのは至難でしょうから、やはり、一定の経験値や、集中的に取り扱っているかどうか、という観点から判断することも合理的な選択だと思います。

財産分与は法律問題ですから、法的な知見・経験に基づき、解決できる可能性があります。
私どもが最善を尽くし、あなたの疑問を解消することを目指します。
あきらめずに、一度、弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所の解決事例

ここで、グリーンリーフ法律事務所の離婚専門チームの弁護士が、実際に解決に導いた先例を見て参りましょう。

5000万円の財産分与を請求されたが、2000万円に減額できた事案

Aさんは中小企業の社長であり、多額の財産をお持ちでしたが、婚姻前からの財産がかなり混ざっていました。もっとも20年以上前の話であり、特有財産の証拠集めに苦労しました。家族は人数も多く、かなり出費も多かった(海外旅行や妻への小遣い等)ため、収支を計算して主張するなどしました。
妻が保有していた海外にある不動産時価も問題となりました。
結局5000万円以上の請求を受けていましたが、2000万円まで減額して裁判上の和解をすることができました。

1000万円の財産分与を請求されたが、400万円に減額できた事案

会社員のBさんの家庭は共働きで、子も成人しており、いわゆる熟年離婚に当たる状況でした。
ご夫婦には、めぼしい離婚原因はなく、一方は、離婚を否定していました。しかし、弁護士が受任する前、「離婚するなら2000万円を支払う」旨を約束がなされておりました。しかし、ご依頼者が考え直してみると、2000万円は到底支払えない金額であると気付きました。とはいえ、自ら言い出した手前、再交渉することもできず、弁護士にご依頼されました。また、できるだけ「早期」に離婚がしたいとの希望がありました。
まずは、相手方との間で、面談を実施するなどして、離婚条件の交渉を進めました。2000万円という提示があったので、当初は、難航が予想されましたが、法律の手続に則った解決の場合の相場とそれとの比較でのメリットを提示し、繰り返し、条件面のやり取りを粘り強く進めました。の結果、受任後2か月以内に、協議離婚をすることができ、解決金の金額も300万円以上、減額した内容で合意することができました。

900万円の財産分与を請求されたが、300万円に減額できた事案

個人事業主のCさんご夫婦には、子が一人おりましたが、性格の不一致から、妻が、夫と子を置いて別居を開始し、代理人弁護士がついて交渉が開始しました。Cさんとしては、1000万円以上の財産もあったため、弁護士に依頼しなければ不当な解決になってしまう恐れがあると懸念されており、ご依頼いただきました。
離婚することには争いがなかったので、調停ではなく、速やかに話合いを進めることのできる「交渉」をベースに進めることになりました。そのため、何度か、代理人弁護士間での面談、資料の提出を行い、主張内容は書面でやりとりを重ねました。
争点は、財産分与になりました。古くからの財産が混ざっており、資料からできる限り特有財産性を説明し、婚姻前財産や相続の時期からして、1000万円近くが特有財産であること(財産の大半)を説明しました。
相手方は渋々ながらも納得した様子で、とはいえ婚姻費用の未払等も考慮し、夫側から、早期解決金として、300万円を支払う条件で合意することができました。
そして、この内容を公正証書として作成しました。

訴訟において慰謝料300万円の請求と住宅ローン付不動産財産分与請求を受けたが、判決で妻側の主張が退けられた事案

訴訟を提起されたドライバー業の夫Dさんからのご依頼でした。訴状では,慰謝料が請求されておりました。また,共有名義(連帯債務あり)の不動産について,名義変更を求められておりました。ご依頼者としては,共有名義の不動産は,任意売却するなどして処分したいと主張されておりました。
裁判では,不動産についての名義を妻に変更し,連帯債務を銀行から免除してもらう方向で和解の検討もしましたが,あくまでも不動産を売却することを求め,和解には至りませんでした。そこで、当事者尋問では,慰謝料に関する主張(暴言,嫌がらせ)や財産分与に関する主張(不動産の分け方)が問題となり,判決に至りました。
判決では,慰謝料請求は認められず,不動産についても共有物分割訴訟という民事訴訟が残されていたため,名義変更は認めませんでした。

訴訟において慰謝料300万円の請求と財産分与請求を受けていた公務員のEさんですが、慰謝料も財産分与も支払わずに和解離婚できた事案

離婚訴訟を起こされた公務員のEさんの家庭は、パート従業員の妻と子が一人おりました。訴訟では、全面的に争う方針となり、婚姻関係の破綻、親権、財産分与、慰謝料という争点が浮き彫りになったため、離婚専門チームのある弊所にご依頼いただきました。
訴訟では、まずは、一定の時間をかけて、双方が主張・立証を尽くすことが不可欠でした。また、親権が争われているため、家庭裁判所調査官にも入ってもらい、お子さんの現状等の調査をすることもありました。裁判官の訴訟指揮の下、慎重に審理が進められ、その間1年以上の期間が経過しました。主張・立証(書面の証拠)が出そろった段階で、当事者尋問(原告と被告に裁判所まで来てもらい、質疑応答を受けてもらう手続)を実施しました。この段階には、参与員も登場し、尋問の中でいくつか質問することもありました。参与員とは、離婚訴訟などの人事訴訟事件の証拠調べや和解の試みなどに立ち会い、率直な意見を裁判官に述べるなどして、紛争を解決に導く役割を負います(人事訴訟法9条1項)。
尋問手続は、原告、被告に出廷してもらい、①原告に対して、原告代理人が数十分の主尋問、被告代理人が同様の反対尋問、裁判官や参与員が補充尋問を行い、②被告に対して、同様の流れで尋問が行われますので、数時間が掛かります。
裁判所では、和解期日が設けられ、複数回にわたって、和解の話合いが持たれました。その場では、裁判官の心証(判決を書く場合にどう判断するか)もある程度示されました。
その結果、被告側の立証(特有財産など)が功を奏したため、訴訟では強固に主張されていた、500万円を超える財産分与請求や、150万円の慰謝料請求については、支払うべき金額は0円ということで、離婚をする和解が成立することになりました。他方で、親権については原告に譲り、子どものための養育費についてはしっかりと支払うことは約束し、面会交流も宿泊付きの交流を認めてもらったため、後腐れのない解決を図ることができました。

慰謝料160万円及び財産分与900万円程度を請求されましたが、高裁まで争い、結論的には慰謝料0円、財産分与400万円程度まで減額できた事案

Fさんは、日々の不満の積み重なりから別居を開始したが、離婚条件が折り合わず離婚の合意ができずにおりました。当事者間の話合いの経過から協議では折り合いをつけることは難しいと判断し、代理人として離婚調停を申し立てることとしました。
調停では引き続き離婚の金銭的条件が争点となりました。
財産分与に関して、相手方は、婚前からの多額の貯蓄がある、子ども名義の預金は分与の対象から除く、将来の退職金の分与を求める、との主張をしており、態度が頑なであったため、調停も不成立となりました。調停後、先方が慰謝料請求を追加した離婚訴訟を提起したため、訴訟において金銭的条件を争うことになりました。
第一審の裁判所は、①慰謝料は認められない、②婚前から貯蓄をしていたという客観的証拠がないためそれを財産分与で考慮することはしない、③子ども名義の預金の原資は両親の収入であるため財産分与の対象とする、④別居時点で自己都合退職した場合の退職金請求権は財産分与の対象とする、との判断をしました。
それに対し、双方が控訴しましたが、高等裁判所の判断はおおよそ第一審の判断を是認する内容でした。妻側は、離婚条件として、慰謝料160万円及び財産分与900万円程度を請求していましたが、結論的には慰謝料0円、財産分与400万円程度まで減額することができました。

精神的虐待を主張し一方的に子を連れて実家に戻った配偶者妻から1500万円を求める離婚調停を申し立てられたが、300万円まで離婚条件を引き下げる形で離婚が成立した事案

身に覚えのない妊娠中や出産後の振る舞いについて非難をされた挙句、配偶者が子を連れて実家に戻ってしまった、復縁方向で話し合いを行ったがその際の配偶者妻の態度から離婚もやむを得ないと考えるようになったGさんからのご相談でした。
調停において、配偶者妻は、自宅を建てるときに拠出した1500万円の返還及び精神的虐待に係る慰謝料の請求を求めてきましたが、いずれも事実と異なるとのことであったため、全面的に争う形となりました。前者について自宅を建てる際の実際の金員の動きを詳細に説明し、後者について慰謝料が発生するような事実関係がないことを主張しました。他方、自宅には配偶者の持分が入っていたためその処理が問題となり、早期解決の観点から、持分を譲り受けることと引き換えに配偶者に対して金銭条件を提示することになりました。
終わりの見えない紛争状態に身を置くということは精神的にも大きなストレスとなりますので、解決方法の一つとして解決金を提示し、結果として、配偶者の自宅持分を譲り受ける代わりに配偶者に300万円を支払うという内容の離婚調停が成立しました。

会社を退職した夫が妻から慰謝料300及び財産分与1200万円を請求されたが、慰謝料0円、財産分与500万円まで減額し、協議離婚が成立した事案

依頼者であるHさんは、長年勤めた会社を退職し、退職金を得たところ、妻から①離婚、②慰謝料300万円、③財産分与1200万円を請求されました。Hさんは、①離婚することは応じるが、②③については応じられないとして支払いを拒否しました。
弊所の弁護士は、②慰謝料についてはそれを基礎づける事情がなく、請求の根拠に欠けること、③財産分与の金額についても、すでに先払いしている分などもあることから、金額として高すぎることなどを主張し、粘り強く交渉を続けました。
当初、妻側は②③の請求は強硬でしたが、交渉を続けた結果、最終的に②慰謝料の請求を断念させ、また、③財産分与請求の金額も減額させることができ、相手方の請求額から合計700万円も減額させた形で合意するに至りました。

夫側が、妻より財産分与として800万円以上の金員を支払ってもらえた事案

体調を崩し、教職を辞めた夫Iさんが、その後収入が激減しても妻に月額20万円の生活費を支払っていました。
その後、妻は体調が悪い夫を見捨てて子供たちと家を出、賃貸借契約も妻が賃借人名義となっていたため夫に無断で解約してしまい、夫は生活拠点を失ってしまいました。
その後、妻からは婚姻費用分担請求調停を起こしたが、夫には収入がなく、財産もないことが明らかであったことから妻側は同調停を取下げました。
離婚調停も妻側が応じず、離婚訴訟へ持ち込むことになりました。
夫側は全く預金がなかったが、妻は2000万円以上の預貯金及び退職金を有していたことから、財産分与として800万円を支払ってもらい、離婚を成立させました。

早期退職手当を除くことに成功した事例

妻側が早期退職した夫Jさんに対して離婚調停を申立てました。
Jさんは退職金約1500万円のほか、及び早期退職手当として約500万円を受領していましたが、妻との別居は早期退職以前から開始されていました。
Jさんは離婚には応じる意向があったものの早期退職手当は妻に貢献度がないとして財産分与の対象とすることについて争いました。
結局、審判例などにて早期退職手当が財産分与の対象にならないという先例がある等と主張し、裁判官の提案の下、早期退職手当を財産分与の対象から外した形での離婚成立ができました。

熟年離婚で、500万円を妻側から受け取ることができた事案

夫Kさんは、定年して年金にて妻と同居していたところ、日頃から妻から嫌がらせを受け、妻と一緒に暮らすことに苦痛を感じていました。既に独立していた息子らも、妻の態度を酷いと感じており、妻と離婚したいと考えるKさんに同情的でした。あるとき、妻はKさんから家計のことを指摘されたことを逆恨みし、「Kさんに暴力を振るわれた」などとありもしない事実を騒ぎ立てたため、Kさんは「もはや妻との生活には耐え切れない」と感じるようになり、息子らにも相談の上、家を出ることにしました。妻は弁護士に相談していたようで、別居開始後すぐにKさんに妻の弁護士から慰謝料を求める通知が届きました。Kさんは、妻から一方的に離婚を求められ、慰謝料などを請求されていることに納得が出来ず、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Kさんからの依頼を受けた当職は、妻の代理人に、離婚には応じるが、Kさんには暴力などふるった事実はないこと、離婚ということになれば、むしろ妻の方が預貯金等を管理していたことから多大な財産分与をしなければならなくなることを指摘し、Kさんから妻に自宅を譲る代わりに、自宅の持分を譲る対価として妻の預貯金500万円を支払うよう求めました。本来であれば、Kさんと妻の夫婦の共有財産を明らかにし、妻の方が多くの財産を持っていれば妻からKさんにより多くの財産を分与させることもできたかもしれませんが、Kさんは早期に円満に解決できることを強く望んでいたことから、上記の条件で妻に離婚を迫ったのです。
Kさんは妻に暴力などふるっていませんでしたから、妻の代理人も訴訟になった場合や、財産分与として妻の少なくない財産を明らかにすることをリスクありと考えたようで、Kさんからの提案に全て同意してもらえることになりました。結果として、Kさんは妻に自宅を譲りましたが、その分500万円を支払ってもらうことが出来、離婚をすることもできたのです。

会社員の夫から、専業主婦であった妻から判決により200万円の財産分与を受けられた事案

妻が子(中学生)をつれて実家に行ってしまい、面会交流をしてくれず、離婚を求められていたLさん。親権を妻に認めたくないLさんは、この要求に応じることができませんでした。夫であるLさんから家計を任されていた妻は、夫に内緒で700万円もの貯蓄をしていました。Lさんは親権及び財産分与について、自分を親権者にし、妻からの財産分与を受けなければ離婚に応じないとの意思がありました。離婚の条件は夫婦での協議では整わなかったため、夫は弊社に依頼を希望、調停不成立を経て、離婚訴訟となりました。
当事者間に生まれた子供については、調査官の調査により母(妻)との生活を希望しましたが、父(夫)との面会も切望しており、裁判所からの説得もあってこれまで実現できなかった面会交流も可能となりました。
結局、訴訟上の和解はできず、判決により、親権者は妻、財産分与は妻から夫Lさんに対し200万円を支払うという結論となりました。

自宅を残すことに成功した事例

依頼者である夫Mさんは、妻の様子がおかしいことに気づき、妻の職場の同僚と、交際していると伺われるメールのやりとりがあったことを突き止めました。Mさんは妻との離婚を求めたいと考えるようになりました。
当初Mさんはご自身の両親、妻の両親も交え、話し合いでの解決を試みたのですが、結局妻との話し合いはできず、Mさんはやむなく弁護士を代理人として任意交渉をすることにしました。依頼を受けた当職は、妻側に離婚の条件を提示しましたが、妻はこれに応じず、結局調停申し立てをすることとなりました。調停の中で、Mさんが一番気にしていたのは自分の住む家のことでした。
妻は、離婚をすること自体は争わなかったものの、夫婦共有名義の家についてはMさんが妻から持分を全て譲渡してもらうこととし、慰謝料等は求めない形で、調停離婚が成立することとなりました。

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