有責配偶者(不貞行為を行った方)からの離婚請求は認められないということを聞いたことがあると思います。そのため、「不貞=離婚できない」というご不安はありませんか。
また、自らが悪いことをしたのであるから、妻の言う通りであって、離婚に関する相談をしても仕方がないと思われる方も多いと思います。
このページでは有責配偶者からの離婚請求は可能かなど解説いたします。
有責配偶者の一般論
確かに、浮気をした配偶者から離婚を請求することが難しいということは事実です。なぜなら、離婚の原因を作った人から離婚の請求をすることは、信義誠実の原則にしたがって認められないとされているからです(最大判昭和62年9月2日民集第41巻6号1423頁参照)。簡単に言えば、不貞をして配偶者(妻)を傷つけた上に、さらに離婚まで求めて配偶者をさらに傷つけるということは何事だということです。
しかし、必ずしも認められないというわけではなく、判例によれば、①長期間別居していること、②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと、③配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれていないことなどの事情がある場合には、離婚が認められることもあります。(なおこの事案では、別居が36年以上と長期であって、未成熟の子がいない状況でした)
また、これらの3つの要素は必ずしもその全てがそろわなければ認められないということでもありません。
数は少ないかもしれませんが、未成熟の子がいる(高校生)場合でも別居期間が長期であって、養育費の支払いも継続的に行われていること、経済的な補償(毎月15万円と離婚に伴う経済的給付も実現が期待できること)があることなども考慮して、離婚請求が認められたケース(最高裁判例平成6年2月8日)などもあります。
離婚の原因を作った(別の女性と性的関係をもった、暴力をふるうなどしてしまった)という責任については、考えなければなりませんが、諸々の事情から浮気をしてしまった方から離婚の請求をすることも、できないわけではないところです。
また、暴力・暴言をはいたことを理由に離婚については高額な金銭的な給付を求めるという主張をされていたとしても、そもそも暴力や暴言が存在していないこともあります。お二人の今までの婚姻関係がどのようなものであったかということが必要になります。
グリーンリーフ法律事務所の強み
基本的には、妻とは別の女性と性的関係をもった、性的関係をもっていないとしてもホテルに行ってしまったという場合、妻とは別の女性と関係をもった方からの離婚の請求は認められにくいという事実は変わりませんが、諸々の事情等を整えれば、離婚を求めていくこともできないわけではありません。
そのため、当事務所では、まずはお話しをよく聞きます。
他の女性と性的関係をもってしまったという事情だけではなく、そのような関係をもってしまうに至った理由や、発覚後の夫と妻との関係などについて良く聞きます。
仮に相手方配偶者にとって有利なケースであっても、皆様のご事情を詳細にお聞きし、検討をした上で離婚チームの弁護士が個々の事案について、総合的に考慮し、提案いたします。
グリーンリーフ法律事務所の解決事例
ここで、当事務所の離婚専門チームの弁護士が、実際に解決に導いた先例を見て参りましょう。
有責配偶者からの離婚請求及び婚姻費用減額請求が認められた事案
有責配偶者からの離婚を求めたケースですが、離婚訴訟のなかで、和解(合意)により解決しました。
このケースは婚姻期間が数年でしたが、別居期間は10年でした。子どもはもうすぐ成人になるお子さんがいました。解決金(財産分与・慰謝料などを含む金銭的な支払い)を支払い離婚が成立しました。
有責配偶者からの離婚調停事件
不貞行為は15年前という事情がありましたが、調停で離婚となりました。
婚姻期間は約35年、別居期間は8年でした。お子さんは成人していました。相手方からは有責配偶者であるから離婚を主張できないと言われましたが、不貞行為が15年前という事情もあり離婚原因は別になるとしました。そのため、金銭的な給付は慰謝料として100万円と、財産分与の支払いもしました。
不貞行為をしてしまった有責配偶者からの離婚等請求
有責配偶者から離婚を求めたケースです。
調停時お子様たちは成人をしていましたが、不貞関係にあった方(別居の原因となった方)と暮らしていました。婚姻期間は30年、別居期間は7年でした。10年間婚姻費用よりも高額な金員の支払いをするということで、離婚により相手方が苛酷にならないということを主張し、離婚をすることができました。
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