こちらから妻側に対し決定的な離婚原因を突き付けられない場合、妻が離婚に応じてくれないどのお悩みを抱いているという方も多いのではないでしょうか。
そのような方は、まずはこちらのホームページをご参考にしていただき、今後の方針にお役立ていただければと存じます。
離婚原因がある場合とない場合
早期の離婚をしたいという場合、まずは離婚をしたい理由や、どのような手続を検討しているかによって、方向性を検討する必要があります。
そもそも離婚をしたい理由として、①法律の定める「離婚原因」があるという場合と、②「離婚原因」がないという場合、あるいは③離婚原因があってもそれがご自身にある場合には、それぞれ事情を踏まえて選択肢を検討せねばなりません。
①法律の定める離婚原因があって、離婚をしたい場合
民法では、
・相手方配偶者が不貞をしたとき
・相手方配偶者から悪意で遺棄されたとき
・相手方配偶者の生死が3年以上不明であるとき
・相手方配偶者が郷土の精神病にかかり回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(例 相手方配偶者より暴力を振るわれている、宗教活動にはまってしまい家庭を顧みない 等)
という離婚原因がある場合に、裁判上の離婚ができると定めています。
このような離婚原因が妻側にあって、更にその証明も容易であるという場合は、妻が協議離婚に応じなくても、裁判所で認めてもらいさえすればよいのですから、早期に調停あるいはその先の訴訟を進めてしまうという選択肢がとりやすいといえます。
②「離婚原因」がないという場合
この場合、①のような調停あるいはその先の訴訟に踏み切っても、妻がなかなか応じないかもしれません。また、訴訟になってしまっても、裁判官が離婚を認める判決を出してくれないかもしれません。
ご自身としては「既に妻と別居が何年も続いているから夫婦としての実態がない」とお感じになっている場合でも、それだけで必ず離婚できるというわけではありません。
別居のきっかけや態様によっては「夫婦関係が破綻している」とは評価されなかったり、離婚請求が妻の信頼を裏切るものとして許されない場合もあります。
③離婚原因があってもそれがご自身にある場合
このような場合は、妻が「有責配偶者からの離婚請求(離婚原因を作った者からの離婚請求は、信義に悖るので許されない)」であると主張してくるかもしれません。日本の裁判所では、原則として有責配偶者からの離婚請求を認めていませんので、早期に離婚したいという場合は、協議離婚により解決するということをまずは優先すべきでしょう。
このような、「有責配偶者からの離婚請求」についての詳細は、「有責配偶者からの離婚請求」のページをご覧ください。
グリーンリーフ法律事務所の強み
以上のような①②③の場合分けも、実際にはご自分では判断しきれないかもしれません。
グリーンリーフ法律事務所では、様々な離婚の事案を経験した弁護士が、ご事情を伺い、ご相談者様が現在どのような状況におられ、どのような方法であれば早期に離婚できるのか、妻側が離婚に応じる可能性がある離婚条件の内容など、提案させていただきます。
早期離婚に至る道は一つではありません。だからこそ、弁護士の経験や知識が、結果に大きな影響を与えると考えられるのです。
グリーンリーフ法律事務所の解決事例
早期離婚に関しては、グリーンリーフ法律事務所の離婚専門チームの弁護士が、実際に解決に導いた下記の事案があります。
■交渉によりわずか3か月強で協議離婚できた事案
■離婚交渉によりわずか2か月で公正証書離婚できた事案
■提示した高額の離婚解決金を撤回し、減額した上で、受任後2か月以内に離婚ができた事案
■特に離婚原因のない夫婦において,約5か月の交渉で離婚を成立させた事案
■定年後、妻からの嫌がらせを受けるようになり、受任通知発送から半年で協議離婚を成立させた事案
■妻が離婚を拒否していたが、調停を申し立て、3回目の期日で離婚が成立した事案
■受任から4か月ほどで協議離婚により離婚が成立した事案
■妻が離婚を拒否していたが、離婚訴訟提起後、5回目の期日で和解離婚となった事案
男性離婚の争点と解決事例関連メニュー
男性離婚の争点と解決事例 TOP
親権・監護権でお悩みの方
養育費でお悩みの方
面会交流でお悩みの方
財産分与でお悩みの方
有責配偶者でお悩みの方
婚姻費用でお悩みの方
慰謝料でお悩みの方
早期離婚、妻が離婚してくれないでお悩みの方