以下の項目はいずれもグリーンリーフ法律事務所に多く寄せられるお悩みです。
構造上、面会交流は子どもと一緒に生活をしている側の当事者が主導権を握って行うことになりますので、面会交流を求める側に悩みが集中してしまいます。
グリーンリーフ法律事務所ではそのようなお悩みを可能な限り解消すべく当ホームページを用意しております。
面会交流に関する男の悩み

面会交流が問題となる場合

面会交流が問題となるのは、別居ないし離婚に伴い、子どもと離れて暮らしている場合で、妻が面会交流に積極的でない場合です(妻が面会交流に積極的である場合にはあまり問題になることはありません)。

実務上、面会交流は、子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利に基づき実施されるものとされ、面会交流を行うことで子どもの福祉・利益を害する場合を除き認められるべきと考えられています。
そのため、面会交流を実施することにより、子どもの平穏な生活や精神的・情緒的安定を揺るがし、子どもの健全な成長を妨げるおそれが強い場合には面会交流を認めるべきではないという判断がなされます。

以上を踏まえ、面会交流の協議等においては、
① 面会交流を実施すべきでない事情が存在するか
② (①が否定された場合)どの程度の頻度、時間等で面会交流を実施すべきか
③ 面会交流の際に第三者を関与させるか
④ 都度の調整をどのように行うか

について話し合いを行うことになります。

①面会交流を実施すべきでない事情が存在するかについて

別居ないし離婚に至るまでの夫と子どもの関わり合い、子どもの意向等が問題となります。
過去に子どもに対して暴力・暴言等を行ったことがあるか、仮に子どもが会いたくないと言っている場合にはなぜそのようなことを言っているのか、それらを踏まえ、面会交流そのものの是非が検討されます。

②どの程度の頻度、時間等で面会交流を実施すべきかについて

実務上は月1回、1回につき最大8時間程度というものが面会交流の一応の基準になります。
従前の面会交流の実績や子どもの予定等を踏まえ、回数や時間の増減、宿泊を伴う面会交流の実施を加えるか否か等の調整が行われます。
【諸外国の面会交流事情】
日本では離婚後は単独親権のみが認められていますが、諸外国の多くでは離婚後、共同親権とすることも認められています(日本のほか単独親権のみを認める国はインド、トルコ程度です)。
共同親権における監護の方法としては、子どもが等しい時間をそれぞれの親と生活する方法、主として子どもとともに生活する親を定めた上で他方の親が積極的にそこに関わっていく方法等が存在します。
後者の場合、他方の親の面会交流はかなり柔軟に認められており、裁判所は子どもの利益を害さない限り、面会交流の権利を与えるものとされています。
他方、共同親権であれば面会交流の問題が生じないということではありません。
当事者間で面会交流の具体的内容が決められないという場合に備え、家庭裁判所が将来的な子どもの養育計画作成をサポートする制度を設けている国も存在します。
より強力に、裁判所の手続を利用しなければ離婚できず、その手続に子の監護や面会交流についての詳細な計画を裁判所に示すことが含まれているという場合もあります。
その他、面会交流に関する第三者機関の選定や当該機関の行動基準の策定に家庭裁判所が参画する、国等が面会交流実施を支援する関連団体について助成金を支給する等の施策が講じられているようです。
前提となる制度が異なるため、諸外国の取り組みが必ずしも日本の家庭裁判所で受け入れられるとは限りませんが、円滑な面会交流を行うためのヒントになる可能性があると思い、ご紹介いたしました。

③面会交流の際に第三者を関与させるかについて

従前の夫婦関係や別居ないし離婚時の状況から、妻が面会交流の際に夫に会うことを拒否するということが往々にしてあります。
面会交流時の子どもの受け渡しを両親や兄弟等に任せたいという要求や親族間の折り合いも悪いという場合にはFPICのような第三者機関の関与を求めてくる場合があります。
この点が決まらないので面会交流を拒否するという主張は法的な根拠を欠くものですが、事実上、早期の面会交流を阻害する要因にはなりますので、できる限り早く面会交流を実現したいという場合にはある程度の譲歩が必要になります。

④都度の調整をどのように行うかについて

かなり具体的に面会交流の条件を決めない限り(または決めたとしても)、面会交流の実施にあたっては妻と連絡を取ることになります。
③とも重なるのですが、妻が直接の連絡を取りたくないと主張する場合があり、その場合は代理人弁護士やFPICのような第三者機関が関与する可能性があります。
いずれかの段階で当事者間の連絡に移行することが多いのですが、当初は間接的な連絡方法を許容せざるを得ない場合があります。
その場合には第三者機関に関する費用負担の問題も生じてきますので、それについても協議を行うことになります。

グリーンリーフ法律事務所の強み

子どもがいる家庭が離婚となる場合、多くの場合で面会交流の実施ないしその内容が問題となります。
離婚をしたとしても子どもと父親が触れ合うことが子どものよりよい成長に寄与するというのが原則的な考え方ですが、面会交流は構造上、子どもと一緒に生活をしている妻に子どもを送り出してもらうものですので、事実上、夫の側ではいかに妻に子どもを送り出してもらうかを考えなければなりません(法的に正しい、または、一般的な基準に沿った主張に拘ることで、面会交流の実現が遅くなるという場面は多くあります)。
グリーンリーフ法律事務所では、数多くの事案を経験することで経験則的に得た、男性側の目線での面会交流実現に向けた法律的ないし事実的な主張・立証を実践しています。
面会交流は法律的な問題ですが、法律論だけでは当事者双方に納得感のある面会交流は実現しません。
グリーンリーフ法律事務所では、要望に合致する面会交流の実現に最善を尽くします。

グリーンリーフ法律事務所の事例

グリーンリーフ法律事務所が手がけた面会交流の実例をご紹介します。
面会交流に一切応じなかった妻に対して、面会交流調停の中で、面会交流が子の成長にプラスとなること、法的に面会交流を制限する理由がないこと等を丁寧に説明することで、まずは月1回程度短時間の面会交流を実現し、その後、面会交流条件を拡充し、現在では宿泊を伴う面会交流が可能となった
当初、妻が面会交流を拒絶していたが、面会交流調停の中で裁判所における試行的面会交流や双方代理人が立会いのもとでの面会交流を積み重ねることで、第三者立会いなしの月1回の面会交流が可能となった
離婚に伴い子どもが妻の実家で暮らすことになったが、平常月は月に1回の面会交流、長期休暇のある月は宿泊を伴う面会交流、年末年始は宿泊込みで夫の自宅で過ごすことを認めるとの頻繁かつ柔軟な面会交流が可能となった

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