下記のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
いずれも、当事務所に多くご相談いただくお悩みです。
もちろん、このようなお悩みは人生においてそう何度もあるものではなく、分からないことだらけだと思います。
このページでは慰謝料に関して詳しく解説いたします。
慰謝料の要件
「離婚に伴う慰謝料」とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます。細かく分類すると、(ⅰ)浮気や暴力など、離婚の原因に至った原因行為から生じる精神的苦痛に対するもの、(ⅱ)離婚をすることそれ自体(=配偶者の地位を失うこと)から生じる精神的苦痛に対するものの2つに分けられます。
これらの慰謝料請求が認められるためには、概ね以下の要件が必要になります。
①故意または過失による不法行為があること
②損害が発生したこと
③①と②の間に因果関係があること
①故意または過失による不法行為があること
典型的な例としては、以下のようなものが考えられます。
・浮気、不倫(不貞行為)
・暴力(DV)、悪意の遺棄
・婚姻生活維持への不協力
・性交渉の不存在 など
②損害が発生したこと
一般に①の事実が認められれば、精神的苦痛を受けることは当然ですので、そのような精神的苦痛が損害となります。精神的苦痛ですので、中々目に見えるものではありませんが、体調を崩したりして通院等されれば、診断書などを証拠とすることもあります。
③①と②の間に因果関係があること
これも①と②の発生時期が前後していなければ(①の事実発生後に②が生じたといえれば)、通常は認められます。
慰謝料の相場
裁判では、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「婚姻期間の長さ」「損害の程度」等、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
例えば、離婚に至った原因行為が悪質である、婚姻期間が長い、精神的苦痛の程度が大きいなどの理由で金額が上がる傾向にあります。
裁判上の慰謝料の相場は、100万円~200万円くらいに落ち着くことが多いようです。
もっとも、事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されるケースもあったり、個別具体的な事情によって金額は異なっています。
その他の問題
不貞慰謝料請求の時効は、その原因(不貞)を知ったときから3年です。
一方、離婚慰謝料については、夫婦間では、離婚成立時から離婚慰謝料の時効が起算されます(最判昭和46年7月23日)。そのため、不貞それ自体が4年以上前のものであっても、離婚慰謝料は請求できる可能性があります。対して、不倫相手に対する離婚慰謝料請求は、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り、請求できないとされています(最判平成31年2月19日)。
グリーンリーフ法律事務所の強み
慰謝料を請求できる事案か、逆に慰謝料を支払わなければならない事案か、はたまたその金額はいくらか等々・・・これらをご自身だけで判断することは決して容易でないと思います。
当事務所では、多数の離婚事件を経験している離婚専門チームの弁護士が、個々の事案について、総合的に考察し、適切に判断・提案することができます。
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