裁判例解説:有責配偶者からの離婚請求は認められるのか??

このページは、有責配偶者(例えば、不倫が原因で夫婦関係を壊した配偶者)からの離婚請求が認められるのかについてお悩みの方へ、裁判例を参考に専門家が解説する内容となっております。
どういう場合に離婚が成立するの?そもそも有責配偶者からの離婚請求が認められるの?など素朴な疑問をお持ちの方はぜひ読んでみてください。

イントロダクション


「そもそも、有責配偶者(例えば、不倫が原因で夫婦関係を壊した配偶者)からの離婚請求なんて、おかしな話なのだから認められるわけない!」といった考えがあるかもしれませんが、実際の裁判では、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあるのです。

離婚の基本的な仕組み


離婚には、主に協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つに分かれています。

協議離婚

夫婦同士が話し合い、取り決めによってする離婚

調停離婚

夫婦間での話し合いでは解決できないことから、家庭裁判所で調停委員が間に入って、離婚について話し合いを行うこと

裁判離婚

調停でも解決できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決にて離婚を成立させること

離婚原因


裁判離婚では、民法770条1項各号に掲げている5つの要件の有無について判断されます。

1 配偶者に不貞な行為があったとき 
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重要な事由があるとき

過去の裁判の判断


昭和20年代までは、有責配偶者からの離婚請求は認められない傾向にありましたが、昭和62年の最高裁判所の判決により、その傾向は大きく変更されました。
具体的には、以下のような条件を満たした場合、有責配偶者からの離婚請求が認められると判断されました。

①別居期間が長いこと
②夫婦間に未成熟の子がいないこと
③妻が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと

次に、①~③について具体的な内容を見てみましょう。

①別居期間

別居期間の具体的な基準はないのですが、同居期間と比べて別居期間が長い場合、離婚請求が認められやすい傾向にあります。

例えば、結婚年数が5年で別居期間が4年である夫婦の場合と、結婚年数が10年で別居期間が5年である夫婦の場合と比較した場合、前者の方が、同居期間と比べて別居期間が長いため、離婚請求が認められやすい傾向にあります。

②未成熟の子がいないこと

「未成熟の子」とは、社会的・経済的に自立しておらず、自分だけの力では生活できないような子を指します。

未成熟の子どもが夫婦間に存在する場合、子どもの生活や家庭の経済面を考慮し、有責配偶者からの離婚請求は認められない傾向にあります。

③妻が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと

「過酷な状況」とは、他方配偶者が精神的・社会的・経済的にひどい状況に陥る状態を指します。

具体的にどのような状態を表すのかは、事案ごとの具体的な状況によって異なりますが、有責性の程度によると考えられます。

裁判例紹介


それでは、次に、実際に有責配偶者からの離婚請求が認められた裁判について見てみましょう。

事案の概要

本事案の夫婦は、平成8年に結婚し、両者の間には2人の子供がいました。

しかしながら、夫が平成24年頃に、単身赴任先のスナックに勤務していたホステスと肉体関係を持ち、ついには、単身赴任先で不倫相手と同居するようになり、その後、妻と別居するに至りました。

そして、夫は、妻と別居してから約1年半後、妻に対し、離婚調停を申し立てるも、調停離婚は成立せず、夫は、離婚原因「婚姻を継続し難い重大な事由があること」(民法770条1項5号)を理由に、妻に対して、離婚訴訟を提起しました。

判旨の引用

夫から妻に対する離婚請求について、夫の不貞行為が婚姻関係破綻の最も大きくかつ直接的な原因であるが、妻にも杜撰(ずさん)な家計管理等の一定程度の有責性があること、婚姻期間が約18年半であるのに対して別居期間が約1年半であり、また、当事者間に就学前の未成熟子である長男及び長女がおり、さらに、離婚により妻が一定程度経済的に余裕のない状態となるが、別居に至った直接のきっかけは妻が自宅の鍵を取り替えて夫が自宅に戻ることを不可能としたことであること、子らは比較的年長者であること、妻が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等夫からの離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するということのできるほどの特段の事情を認めるには至らないことからすると、夫からの離婚請求が信義則上許されないものということはできないとして離婚を認容。

解説

本事案は、別居期間が1年半という比較的短期間であるにもかかわらず、離婚請求が認められています。
その要因として

①別居の直接の原因が、妻が夫に黙って自宅のカギを取り換えて、夫が自宅に入れないようにしたこと
②子供たちが未熟子であるとはいっても、比較的年長者(当時、17歳と15歳)であること
③妻が、夫に隠して借金を作り、夫が妻に代わって借金の返済を続けていたこと
④妻が、家計の切り詰めを十分にしていなかった

などが挙げられています。

まとめ・今後の考察

このように、同居期間と比べて別居期間が比較的短くても、有責配偶者からの離婚請求が認められた事案もあることから、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、事案ごとの具体的な状況が大きく関わってくるといえます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
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