男性側】住宅ローン債務付不動産に居住することを認める代わりに、妻に住宅ローンや税金の支払いを約束させることができた事案

紛争の内容
婚姻費用分担請求調停と離婚調停とを提起された男性側(父親側)からのご相談により、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が代理人に就任しました。
ご依頼者は、その後、心身の支障を来し、その間、代理人を選任していたため、代理人による調停への参加により、「欠席」という事態を免れ、話し合いを続行することができました。
その後、焦点は、住宅ローン付の不動産をどうするか?という点になりました。
状況としては、
① 妻子が住宅に居住しており、今後も住み続ける予定である、
② 住宅にはローンがついており、夫が負担している、
③ 住宅の現在価値と住宅ローンを比較すると、赤字(オーバーローン)である、
④ 夫としては、住宅ローンを支払い続けて、かつ養育費を負担したくない、
⑤ 妻側で住宅ローンを借り換えるだけの資力がない、
というものでした。

交渉・調停・訴訟などの経過
調停では、まずは婚姻費用の話に及びましたが、夫側も色々な費用を負担していたほか、住宅ローンの負担があったため、婚姻費用を先行して取り決めるのではなく、一回的解決のため、離婚条件を整えることを優先すべきと考え、実際に議論の展開をそのようにいたしました。
財産分与、つまり、前述の住宅問題について、両者の言い分を踏まえつつ、解決できる道を探りました。
その間、期日間でも、代理人同士で合意できるのはどのような内容かについて吟味し、方策を探りました。

本事例の結末
結論としては、
・住宅には、妻子が住み続けること、
・住宅ローンや固定資産税については、その名義は変えず、妻側で負担することを約束すること、
・住宅は現時点で赤字のため、住宅ローン完済時には債務完了の日を財産分与の日として、分与すること、
等を取り決めました。
その結果、夫は二重生活(住宅ローンを支払い、かつ自分の賃料を支払うこと)を避けることができ、妻側でも夫が万一支払を滞らないよう安心して住み続けることが可能となりました。
当然ながら、調停離婚を取り決める際には、登記等も取り決める必要がありましたので、司法書士に確認するなどしております。

本事例に学ぶこと
今回の事例では、代理人弁護士を選任しておけば、不測の事態にも対応が可能であることがお分かりかと思います。そして、当事者間では話し合いで解決しなかった問題であっても、訴訟まで行かずとも、代理人間で智恵を絞り、お互いが満足できる条件を整えることが可能ということがお分かりかと思います。

今回は、住宅ローン付不動産、しかも、オーバーローンの取扱い、という厄介な問題がありました。何より、銀行その他金融機関がいるため、夫婦間で自由に処分できないのが難しい要因となっております。
本件のような解決も一つの選択肢になりますが、必ず弁護士や司法書士の目を経て、条項をまとめるのがよろしいかと思います。
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弁護士時田剛志