退職金の財産分与が問題となった事例

紛争の内容
ご依頼者様は、熟年離婚を希望していたところ、配偶者の親族から「離婚するなら落とし前を付けろ」などと言われ、配偶者と離婚の話を進めることができない状態とのことでした。

弁護士としては、親族が間に入ると話がややこしくなってしまうこと、及び、任意での話し合いがまとめる見込みがあまりなかったこと等から、早期に離婚調停を申立て、調停の中で離婚の話を進めたほうが良いだろうと判断いたしました。

そこで、離婚調停のご依頼をいただき、離婚の調停を申立てることとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
調停を申立てたことで、相手方にも弁護士が就きました。離婚調停の中で争点となったのは、こちらの依頼者の退職金の扱いでした。別居後しばらくして退職金が出ていたところ、ご依頼者様はその退職金を投資に充てていたため、その価値をいつの時点で評価すべきかという点が問題となりました。

本事例の結末
最終的には、別居時時点の退職金の額を財産分与の対象とすべきという、当方の主張を相手方の弁護士が認めたため、こちらに有利な金額で財産分与とすることができました。

本事例に学ぶこと
離婚の話し合いをするに際し、当事者の親族が間に入ってくることがありますが、第三者が入ると話が拗れることが多いといえます。財産分与などの離婚条件をしっかりと定めたい場合は、当事者だけで話合いをするのではなく、法律の専門家である弁護士に一度ご相談されてみることをお勧めいたします。

弁護士 渡邉 千晃