いつまで婚姻費用を払い続けなければならないんだ。など男の離婚問題では婚姻費用に関する相談も多く寄せられます。
このページでは婚姻費用に関して男側の視点で詳しく解説しています。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
従って、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
従って、別居している妻に生活費を請求された場合には、夫は婚姻費用を支払わなければならなくなります。
婚姻費用の基準と算定
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。
まず、①権利者(支払われる者)と義務者(支払う者)のそれぞれの収入から、税金や経費を差し引き、自身や家族の生活費に充てられる「基礎収入」を算出します。
次に、②その「基礎収入」のうち、自分の生活費にはどのくらいの割合を当てるか、家族の生活費にはどのくらいの割合を当てるかという案分割合を「生活費指数」という指標をもとに決定します。
そして、①の「基礎収入」に②の案分割合を掛けあわせて、義務者から権利者に支払うべき婚姻費用を算出します。
現在、この基礎収入や生活費指数は定型化されており、裁判所HPの養育費・婚姻費用算定表という表に基づき、夫婦の収入のみにより、簡易的に婚姻費用の金額を算出することができるようになっております。
算定表の内容及び概算
婚姻費用の算定表はこちらです。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
裁判所のホームページ上、表ごとに開けるようになっております。
また、弊所ホームページで、具体的な金額を算定できるよう自動計算フォームを設けています。
婚姻費用の自動計算フォームはこちら
婚姻費用と養育費との違い
婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費をいいます。例えば、夫が会社員、妻が専業主婦、子供が1人の場合、夫の収入の中から、別居中の妻と子供の生活費を支払わなければなりません。これに対して、養育費とは、両親間で負担する子供の生活費です。
上の事例でいうと、離婚後は妻の生活費を支払う義務はありませんので、夫の収入の中から、別居する子供の生活費のみを負担することになります。
離婚前(別居中)は婚姻費用、離婚後は養育費の問題になります。
グリーンリーフ法律事務所の強み
■一般には、夫が妻に対し、婚姻費用を支払うことが多く、婚姻費用の算定にあたって標準算定方式(算定表)通りに機械的に進められてしまい、個別具体的事情が反映されていないケースがあります。
弊所では、算定表をそのままあてはめるのではなく、標準算定方式の根拠たる計算式に基づき計算し、ざっくりとした金額で終わらせないよう主張しています。さらに、夫の個別具体的事情に配慮した主張をしています。
さらには、最終的に算定表の範囲に収まるのが現実であるにしても、夫の不公平な婚姻費用支払いを避けるよう、既払部分の存在などについて詳細な主張をしています。
■算定表どおりにいかないケース
算定表を基にして婚姻費用を算定する場合には、妻が養育する子どもの数に応じて使用する表を選び、夫(義務者)の収入と、妻(権利者)の収入との交点をもって、毎月の婚姻費用の金額と定めることになります。
しかし、下記のような、算定表に収まらない事情がある場合には、算定表をそのまま用いることはできません。
①子2名を夫婦が一人ずつ養育する場合
②夫の年収が2000万円を超過する場合
③夫が住宅ローンを支払い、当該住宅には妻が住む場合
これらのケースにつき、どのように算定するのか、下記事例・裁判例での考え方の中で紹介していきます。
事例紹介
算定表通りに行かないケース①~子2名を夫婦が一人ずつ養育する場合
(1)算定表は、夫婦の収入を基に、視覚的簡単に計算できるメリットがあります。もっとも、算定表通りには行かないケースにおいては、算定表をそのまま用いることができません。
(2)そこで、算定表の基となる、標準算定方式の計算方法に立ち返って計算していくことになります。例として、夫の給与収入が800万円、妻の給与収入が200万円、15歳未満の子が二人いて、現在別居中の夫・妻のところにそれぞれ1人ずつ子どもが住んでいるケースを想定します。
なお、本事案は、当事務所で取り扱っている事案です。内容を変えてご紹介します。
ア 基礎収入の算定
まずは、婚姻費用を捻出するための基礎収入を計算します。具体的には、総収入(税抜き)から、公租公課・職業費(仕事をする上で必要な被服費・交通費など)・住宅関連費(別居して暮らす家賃)を差し引きます。
標準算定方式では、これらの費用について、統計に基づき、収入に応じた残額の割合をあらかじめ係数として用意しています。
夫:800万円×40%=320万円
妻:200万円×43%=86万円
イ 権利者(妻)世帯に割り振られる婚姻費用の算出
婚姻費用の分担義務について、生活保持義務と捉え、義務者(夫)の収入を按分します。すなわち、基礎収入を、権利者(妻)・義務者(夫)・子が同居していると仮定して、権利者義務者の指数で按分します。
夫・妻の生活費指数:100、14歳以下の子の指数:62
(320万円+86万円)×【権利者(妻)側の指数の合計】(100+62)÷【権利者(妻)側、義務者(夫)側の指数の合計】(100+100+62+62)=203万円
ウ 義務者(夫)の分担額の算定
権利者(妻)世帯に割り振られる婚姻費用-権利者(妻)の基礎収入
203万円-86万円=117万円
(3)以上より、本事例で夫が妻に対して支払う婚姻費用は、
117万円÷12ヶ月=毎月9万7500円となります。
算定表通りに行かないケース②~夫の年収が2000万円を超過する場合
(1)この場合、算定表は使えませんが、標準算定方式の計算方法を使って、毎月の婚姻費用を算出することはできます。
しかし、収入がどんなに増えても、職業費が収入に比例して無限に増えることは考えにくいところです。たとえば、年収2000万円の人と、年収6000万円の人とで、仕事で着用するスーツ等の衣類が3倍になるとは限りません。そうすると、統計に基づいた金額に基づいた職業費等を含めた係数をそのまま用いることは、実態と離れてしまいます。
(2)そこで、裁判例では、実態に合わせて、個別具体的事情を配慮した判断をしています(東京高等裁判所決定平成29年12月15日、東京高等裁判所決定平成28年9月14日など)。
夫が住宅ローンを支払い、当該住宅には妻が住む場合
(1)義務者(夫)が家を出て別の場所で賃借した家に賃料を支払って住み、権利者(妻)は引き続き住宅ローンを夫が払った状態のままその家に住み続ける場合があります。このような場合には、義務者である夫は、二重に住宅関連費を支払っていることになり、婚姻費用を捻出するための基礎収入の金額計算にあたって住宅ローン支払分をさらに控除するべきであるようにも思われます。
しかし、住宅ローンの支払いは、あくまで資産形成のためであって、後の財産分与で考慮すべきであると判断されることが多いのが現状です。
(2)弊所では、夫婦それぞれの収入や住宅ローンの支払額、夫婦双方が居住する住居確保の費用の額などの個別事情を主張し、義務者(夫)の婚姻費用から、統計資料の住居関連費56,515円を控除した実績があります。
(3)弊所で解決した、類似の例として、権利者(妻)が住んでいる賃借物件の家賃を義務者(夫)が支払っている場合、実質的には婚姻費用の一部を不動産会社に支払っているわけですから、この分を婚姻費用から差し引くことができた実績があります。
家族のために組んだ自動車ローン債務が考慮されたケース
その他、弊所での実際の例として、義務者(夫)が、家族のために組んだ自動車ローンの毎月の返済額を考慮するべきと主張して、当該金額を婚姻費用から差し引くことに成功した事例もあります。
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