夫名義で契約しているアパートに妻が単独で居住しているため、家賃の支払義務を約束してもらった事案
紛争の内容
ある夫婦は、共働きで、子はおりませんでした。
夫婦間でトラブルが続き、夫は妻から必要以上に手を出されたり暴言をいわれたりするモラルハラスメント・DVを受けておりました。
そのため、自分の身を守るため、自身で契約し、妻と一緒に居住していたアパートを出て、別居を開始したのでした。
しかし、妻側は離婚を拒否し、また、家賃等についても一切支払いませんでした。

そこで、夫から、婚姻費用調停(離婚調停)の依頼を受け、調停での話し合いを開始しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
調停では、最初は費用の支払についても一切認めず、契約名義変更なども申し入れましたが受け入れられません。
しかし、双方の収入に照らし、婚姻費用算定表に従って計算すると、夫が婚姻費用を多く支払うべき状況にもありませんでした。
そこで、少なくとも、妻単独で居住し、家賃を負担せずに利益を得ている状況ですから、家賃相当額の支払を約束してもらうこととしました。
調停委員らを通じて、説得を重ねました。

本事例の結末
結論としては、同居または離婚に至るまで、妻が夫に対して家賃相当額を支払うことを約束する内容で、調停が成立することになりました。これにより、夫が過分な負担を強いられずに済む状態となりました。

本事例に学ぶこと
婚姻費用、つまり結婚している間の生活費は、多くの場合、請求する側から調停を起こして婚姻費用を取り決めることが多いです。
しかし、今回のように、相手に婚姻費用を請求することはできませんが、共働きなどで過分に生活費を負担しているようなケースでも、婚姻費用分担調停を用いて、支払関係について話し合い、調停で合意する場合もあります。

・生活費を多く支払い過ぎているのではないか?
・婚姻費用分担請求調停が申し立てられてしまった
・妻の方が収入が高いのに支払わなければならないか?
・請求されている金額が妥当か知りたい

このようなお悩みの方は、遠慮なくグリーンリーフ法律事務所までお問合せください。

弁護士 時田 剛志