離婚をするにあたり、婚姻中に形成された財産については、夫婦が協力・共同して形成した財産を清算するべく、原則として半分ずつの割合による財産分与がなされます。
反対に、婚姻前から持っていた財産は、婚姻中に形成されたものではない特有財産として、財産分与の対象とはなりません。
そこで、例えば、夫婦が居住していた住宅について、夫が親から贈与された金銭で購入したものであり、財産分与の対象ではないと主張することがあります。
これに対し、妻側から、当該住宅は、夫婦が婚姻後に貯めてきた預貯金で購入したものであり、夫の特有財産にあたらず、財産分与の対象であると反論される場合があります。
民法762条2項によれば、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と定められています。
そのため、夫が、当該財産の特有財産性を立証しなければ、夫婦間で形成した財産分与の対象とされてしまいます。
親子間の贈与契約について、契約書が作成されていることは希でしょう。
しかし、それを基礎づける何かしらの手がかりは残っているかもしれません。それらの手がかりという点を辿っていくことで、どのような経過を辿ったのか線として説明し、特有財産であることを証明することも可能です。
どんな証拠を集めれば良いのか、一概には言えません。
弁護士と話合いながら、丁寧に手がかりを拾い上げていくことが重要です。