
紛争の内容
本件は、ご相談者様が妻より、性格の不一致を理由として離婚を求められており、妻が幼い子を連れて家を出て行ったという事案でした。
また、すでに妻より離婚調停を申立てられており、今後どのように手続きを進めればよいかというご相談内容でした。
私の方でさらに詳しくお話をお伺いしたところ、離婚には応じる意向があるとのことでしたので、仮に親権を妻が取得するとしても面会交流をしっかりと定めるべきであること、及び、養育費の額と財産分与の額をしっかりと定めた方が良いと回答いたしました。
この点、双方の主張の対立があることが見込まれたため、離婚調停のご依頼をいただくこととなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
調停の中で、まずは当職依頼者において親権を求めたい旨を主張したしました。
もっとも、将来の監護計画などをお互いが主張し合ったタイミングで、ご依頼者様が相手の監護状況で問題がないのであれば、親権を妻に譲っても良いというお気持ちになられました。
したがって、その他の問題として、面会交流の条件をしっかりと定めること、及び、養育費の額、財産分与の額について、調停の中で協議いたしました。
なお、面会交流について大きな対立はありませんでしたので、特に養育費の額、及び財産分与の額が問題となりました。
本事例の結末
養育費の額については、相手方が高めの額を主張してきていたため、私から、双方の収入から算定される金額で決めるべきと主張し、最終的に、こちらの主張額を相手方に認めてもらうことができました。
また、財産分与として、婚姻期間中に購入した自動車があり、相手方が特有財産から頭金100万円を支出していたため、相手方からは、当初、当該100万円をそのまま返してほしいと主張されていました。
もっとも、自動車の価値は年々減少していきますので、頭金100万円の価値がそのまま残っているわけではないと反論し、最終的に、現在の価値に換算した金額(大幅な減額)で、財産分与の額を認めてもらうことができました。
本事例に学ぶこと
養育費の額や、財産分与の額については、厳密に定めようとすると、法的な考え方や複雑な計算が必要なこともあります。
当事者同士だけでは、なかなか適正な金額を定めることが難しく、また、その金額の妥当性を相手方が認めることが難しい場合もありますので、お悩みの際は弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃