
紛争の内容
Aさんは、妻であるBさんと2年半近く別居していました。
これまで、Aさんは自分で離婚調停を申し立てたことがあったものの、Bさんが「離婚に踏み切れない」との理由で調停不成立になってしまい、Aさんは夫婦関係を解消したいけどもなかなかできない現状に不満を感じておりました。
そのような状況下でAさんは、当事務所に離婚の相談をし、ご依頼をいただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
代理人として離婚調停の申立てをいたしました。
調停中、Bさんが、離婚後も生活費を支払ってほしいとの主張をしてきました。
本来、婚姻費用(つまり、生活費)は、離婚成立後支払う義務は発生いたしません。
もっとも本件においてAさんは、Bさんとの夫婦関係を解消できるのであれば解決金として離婚後の生活費を支払う覚悟がありましたので、当方はAさんのご意向を叶えるべく、Bさんに渡す離婚後の生活費名目の解決金の減額の交渉をいたしました。
本事例の結末
Bさんの主張額から一定額を減額させた上で解決金を支払うという内容で、無事調停での離婚が成立しました。
弁護士に依頼後3回目の調停期日で調停離婚が成立しました。依頼を受けてから調停離婚の成立まで約5カ月という事案でした。
本事例に学ぶこと
相手方が離婚に応じてくれない場合、協議での解決が見込めないことから離婚調停や離婚訴訟へステージを変える必要がございます。
離婚訴訟にて、離婚が認められるためには色々な要素がございますが、その内の一つとして「別居期間」があります。一般的には「3年~5年」の別居期間がある場合、夫婦関係が破綻しているとの理由で離婚が認められると考えられます。
本件では、離婚調停申立の時点で、AさんとBさんは2年半近く別居していたことから、離婚訴訟を提起したとしても離婚が認められる可能性は十分にありました。
もっとも、Aさんとしては、一日でも離婚したいとの意向があったため、その意向を叶えるべく調停を続けた結果、一定額の解決金を支払うことで調停での離婚成立を実現することが出来ました。
「相手方がなかなか離婚に応じてくれない・・」といったお悩みの方は、一度当事務所にご相談いただければと思います。
弁護士 時田 剛 志
弁護士 安田 伸一朗