離婚後の夫婦間の離婚協議書を作成した事例 

紛争の内容
Aさんは、パートナーと離婚したものの、財産分与など金銭の支払を求められないようにするために、離婚協議書を作成したいとの相談をし、当方は離婚協議書の作成依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
協議離婚の際、親権・養育費・財産分与等の取り決めに関する離婚協議書を作成します。
通常は離婚成立前に協議書を取り交わしますが、本件の場合、離婚成立後に協議書を取り交わすことになりました。
当方は、Aさんの意向を踏まえた離婚協議書を作成し、Aさん及び元パートナーに内容を確認していただきました。

本事例の結末
離婚協議書の内容に問題ないとの回答を受け、Aさんに協議書原本2通を送りました。

本事例に学ぶこと
当事者間で離婚に向けた話し合いをする際、離婚協議書を作成せずに離婚をするケースが少なからずございますが、離婚協議書(もしくは公正証書)を作成することによってトラブル回避につながります。

今後、離婚問題についてお悩みの方は、一度当事務所にご相談下さい。

弁護士 安田 伸一朗