紛争の内容
Aさんは、昨年の夏頃にBさんと出会い、その後結婚を前提とした交際を開始いたしました。
2人は、着々と婚約に向けて話を進めていましたが、Bさんが、突然一方的にAさんに婚約解消の申し入れをしました。
Aさんは、いきなりの出来事にショックを受けつつも、Bさんの対応を考えると婚姻することは考え難いということで、当方に婚約破棄に対する慰謝料請求の相談・依頼しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、Bさんに対して、慰謝料の支払を求める書面(特定記録郵便)を送り回答を待っておりました。
本事例の結末
慰謝料請求をしてわずか1週間程度で、Bさんは請求額全額の支払いに応じました。
本事例に学ぶこと
通常、慰謝料請求をする場合、普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便の形で請求いたします。
弁護士が代理人として上記請求を行う場合、相手にとっては一定程度の効力を示すことが本事例で分かります。
婚約破棄に対する損害賠償請求ができるかお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
弁護士 安田 伸一朗