依頼から3か月以内に協議離婚が成立し、5か月以内に公正証書の作成が完了したケース

紛争の内容
ご相談者は配偶者からモラハラや暴力を主張され、配偶者が自宅を出ていき、離婚及び慰謝料160万円の支払いを請求されました。

ご相談者からお話をお聞きしたところ、相手の慰謝料請求を争うことができると考えましたので、協議離婚に向けた交渉について依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
交渉を始めましたところ、慰謝料については金額を争いましたところ、大幅な減額が認められ、最終的な支払額は4万円程度となりました。

その他に、子供の養育費の金額を調整したり、住宅があったものの相手方配偶者には財産分与の請求を行わないことを約束してもらいました。

本事例の結末
依頼から3か月以内に協議離婚が成立し、5か月以内に養育費に関する公正証書を公証センターで作成して、事件は終了しました。

公証センターに依頼をするために離婚成立後において戸籍謄本等の必要書類を用意しました。依頼から1か月程度で、公正証書が完成しました。

本事例に学ぶこと
裁判所の調停は2か月に1回の頻度で開催されるため、離婚成立までに時間を要します。

反対に協議離婚は、協議をする頻度の制約がないため、今回のような3か月以内に離婚を成立させることも可能です。本件では、協議によって速やかに離婚を成立させることを実践できました。

また、モラハラ等を理由とする慰謝料請求は、公表されている裁判例や過去に経験した慰謝料請求事件を参考に、金額を争うことができます。今回の事件では、このような方法によって請求を減額することを実践できました。

弁護士 村本 拓哉