年収が1000万円である場合の養育費の相場
年収が1000万円である場合の養育費の相場

配偶者とは離婚したいが子どもがいるため離婚となった場合には養育費を支払う必要がある、養育費は長く支払っていくものであるため、適正な金額で支払っていきたいとお考えの方は多いかと思います。

今回は、離婚条件を考える前提として、年収が1000万円である場合の養育費の相場について解説をしていきたいと思います。

養育費について

養育費とは?

養育費について
養育費とは?

養育費は、子どものいる夫婦が離婚する場合において、親権者と指定されなかった側が親権者と指定された側に対して支払う、離婚後の子どもの生活費のことです。

養育費にはどのような費用が含まれる?

養育費にはどのような費用が含まれる?

養育費には離婚後の子どもの衣食住にかかる費用のすべてが含まれます。

ただし、裁判所が公表する養育費算定表によって養育費を定める場合には子どもの教育費については公立学校分が考慮されているにとどまります。

養育費はいつまで支払う?

養育費はいつまで支払う?

先立つ民法改正により子どもは18歳で成人とされましたが、基本は子どもが20歳になるまで養育費を支払うことになります。

なお、養育費は経済的に未成熟な状態にある子どもに対して支払われるものであるとされていることから、子どもが高校卒業後すぐに働き始める場合には20歳に満たなくともそれ以降は養育費を支払う必要はなく、他方で、子どもが大学等に進学する場合には20歳を超えていても在学中は養育費を支払う必要があります。

最近では子どもが大学に進学する割合が多くなっているため、養育費の終期を基本的には子どもが満20歳になるまでと定めるものの、子どもが大学に進学した場合には子どもが満22歳になって初めて到来する3月までと定めることもあります。

養育費はどのように決める?相場は?

養育費はどのように決める?相場は?

養育費の金額に法的な制限はないため、離婚協議の中で結論が得られれば基本的には夫婦間で合意した金額となります。

しかし、一定の基準がないとなかなか養育費を決め難い、青天井で請求されても離婚後の請求が成り立たないという事情もあります。

現状、裁判所が養育費算定表というものを公表しており、家庭裁判所もそれに沿って養育費を算定しているため、同表を前提に養育費の金額を決めるということが多くなっています。
※ 参考までにURLを記載しておきます。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

養育費算定表の見方は以下のとおりです。

① 夫婦双方の収入が分かる資料(源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等)を用意します。

② 子どもの人数・年齢から該当するシートを選択します。

③ 養育費を支払う側の収入をシート右側の縦列に、養育費を受け取る側の収入をシート下側の横列にあてはめます。

④ 養育費を支払う側の収入が対応する縦列の数字から右にまっすぐ線を引き、同様に、養育費を受け取る側の収入が対応する横列の数字から上にまっすぐ線を引きます。

⑤ 双方の線が交わった点が位置する場所に記載されている金額が養育費算定表による養育費の金額となります(金額には幅がありますが、幅の上側が数字の上限額に近く、幅の下限が数字の下限額に近いという見方となります)。

裁判所の公表する養育費算定表に夫婦双方の収入をあてはめた数字が養育費の相場と言われています。

年収が1000万円である場合の養育費の相場は?

年収が1000万円である場合の養育費の相場は?

算定表に基づきいくつかのケースで具体的な養育費の金額を計算してみます。

子が1人の場合(15歳未満)

配偶者の収入が   0円の場合→月額13万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額12万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額10万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額10万円程度

子が1人の場合(15歳以上)

配偶者の収入が   0円の場合→月額15万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額14万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額13万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額12万円程度

子が2人の場合(いずれも15歳未満)

配偶者の収入が   0円の場合→月額18万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額16万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額15万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額14万円程度

子が2人の場合(1人が15歳以上、1人が15歳未満)

配偶者の収入が   0円の場合→月額20万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額18万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額16万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額15万円程度

子が2人の場合(いずれも15歳以上)

配偶者の収入が   0円の場合→月額21万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額19万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額17万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額16万円程度

子が3人の場合(いずれも15歳未満)

配偶者の収入が   0円の場合→月額22万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額19万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額18万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額16万円程度

子が3人の場合(1人が15歳以上、2人が15歳未満)

配偶者の収入が   0円の場合→月額23万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額20万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額19万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額18万円程度

子が3人の場合(2人が15歳以上、1人が15歳未満)

配偶者の収入が   0円の場合→月額24万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額21万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額19万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額18万円程度

子が3人の場合(いずれも15歳以上)

配偶者の収入が   0円の場合→月額24万円程度

配偶者の収入が100万円の場合→月額22万円程度

配偶者の収入が200万円の場合→月額20万円程度

配偶者の収入が300万円の場合→月額18万円程度

養育費を適正なものとするためにどのような対応があるか?

養育費を適正なものとするためにどのような対応があるか?

年収が1000万円の場合の養育費の相場は以上に示したとおりですが、その金額は子どもの衣食住のすべてを含むものであるため、離婚後、子どものために養育費のほか、子ども名義の保険契約の保険料等の実費を支払っている場合には保険料等の実費を控除して支払うことになります。

また、婚姻期間中、配偶者が主婦であったという場合には離婚時点の配偶者の収入は0円ということになりますが、配偶者が適切に稼働能力を発揮した場合には一定の収入を観念することができるため(子どもの人数、年齢によりそう言える場合とそうでない場合に分かれます)、仮定的な収入を前提に養育費を決めるべきという主張を行う場合もあります。

なお、離婚後、双方の収入が大きく変化した、配偶者が再婚して子どもが新しい相手と養子縁組をした、こちらが再婚して子どもが生まれた等の事情がある場合には一度決めた養育費を決め直すことになります。

まとめ

まとめ

今回は年収が1000万円である場合の養育費の相場について解説してきました。

子どもがまだ幼い場合には20年近く養育費を支払うことになるため、他の離婚条件よりも養育費の積算額が大きくなるというケースも多くあります。

そのため、養育費の金額は妥協すべきでないということになり、相場を見ながらも養育費の金額を適正なものとするために可能な主張は行っておくべきということになります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

離婚分野について専門チームを設けており、ご相談やご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二
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