紛争の内容
小学校に子供が不登校になってしまうということがあり、その後の対応を巡る夫婦間の教育方針が合わないということがありました。父親が子供を連れて別居を開始し、当事務所に弁護を依頼しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
母親は、子供の引き渡しを求める裁判を申立てました。当方は、お子さんが別居後公立小学校に通えるようになり、問題なく通学出来ている状況を説明し、父親による監護の方がお子さんの福祉のためになることを説明しました。この裁判では、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、父親に監護を任せた方が良いという意見が下されました。
その後、母親は、お子さんとの面会交流を求める裁判を申立て、お子さんが母親との面会を月に複数回求めましたので、そのような内容での裁判が出されました。
その後、母親が離婚に応じないために離婚訴訟を提起し、現行の面会交流を継続するという条件で、和解による離婚が成立しました。
本事例の結末
父親を親権者とする内容で、裁判上の和解による離婚が成立しました。
本事例に学ぶこと
父親が子供が学校生活に課題を抱えており、父親の方が適切に対応しているケースでは、父親が監護者や親権者として認められることがあります。本件では、このようなケースにおいて、父親の親権を認めてもらえるような弁護活動を実践することができました。
弁護士 村本 拓哉