紛争の内容
10年以上前に別居が開始した、配偶者はこちらで契約している賃貸物件に居住しておりその費用はこちらで負担している、離婚の話し合いをしようとすると感情的となり協議が進まないというご相談でした。
当初、交渉事件として受任しましたが、配偶者は離婚については考えられないと繰り返すばかりでしたので、離婚調停の申立てを行いました。
交渉・調停・訴訟などの経過
離婚調停においては、調停でも話し合いにならないのであれば離婚訴訟を提起するということを前提に離婚協議を行いました。配偶者は調停の場でも精神的な不調もあり離婚については考えられないということを主張していましたが、調停委員から、離婚裁判になるよりは今話し合いをした方がよいと勧められ、条件次第では離婚も検討するという方向で態度が軟化してきました。
こちらから賃貸物件から出ることを条件に相当程度の解決金の支払いを提案したところ、次回までに態度を明らかにするということになりました。
本事例の結末
この条件で応じなければ離婚裁判を起こすということを再度配偶者に伝えたところ、配偶者はこちらが提示した条件で離婚することに合意しました。
その後、賃貸物件の明渡しには難渋しましたが、最終的には賃貸物件の明渡しを受け事件終了となりました。
本事例に学ぶこと
離婚協議が進まず別居状態からかなり時間が経ってしまうというケースが存在します。
別居期間が10年ともなれば、別居の経過等によほどのことがない限り、裁判所としても裁判離婚を認めることになるかと思いますので、離婚調停においても離婚方向の協議を進めやすくなります。
配偶者がこちら名義の自宅や賃貸物件に居住している場合、退去してもらわない限り契約名義人としての負担が増えていきますのでうまく離婚条件に絡めていきたいところです。
弁護士 吉田 竜二