養育費調停を提起され、経営者である依頼者の支払う養育費について、過大な要求を排斥し、適正な収入を基に養育費月額を定めたケース

紛争の内容
依頼者は、配偶者の不倫により離婚を余儀なくされましたが、親権は配偶者の方としておりました。

その後、元配偶者は、弁護士を代理人として養育費請求の調停を提起しました。

そのため、調停の中で養育費の定めをすることになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
相手方は、依頼者が経営者であることから、過大な収入を主張し、その分過大な養育費を請求してきました。

一方で、依頼者側は、正当な金額を定めるため、収入資料はもちろん、その収入を定める根拠を説明するために会社の決算書類を提出するなどして、それが適正であることを示しました。

本事例の結末
結局、相手方は依頼者側の主張に渋々合意し、元の請求額から2万円以上低い養育費月額で合意することができました。

本事例に学ぶこと
調停とはいえ、証拠がないところでは裁判所や調停員会は納得してくれないことが多いです。

最適な証拠を捉え、合理的な主張とともに提示していく作業が、話し合いを旨とする調停においても求められております。

調停ということで油断していると、不利な解決になることがあります。

調停については、経験豊富な当事務所に、遠慮なくお問い合わせください。

調停を起こす場合はもちろん、起こされている場合にも、最大限のディフェンスをいたします。

弁護士 時田 剛志