別居時の条件を反故にした配偶者との離婚事件について訴訟の中で配偶者から解決金を受け取る内容の和解が成立したケース

紛争の内容

配偶者から別居を求められ、その後、自宅に残る配偶者から自宅の住宅ローンを支払う等の別居の条件が提示されたが、数カ月後には配偶者がその条件を守らなくなった、最終的に離婚をすること自体はよいと考えているが納得がいかないというご相談でした。

離婚条件について協議を行うため、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

先方にも代理人がつき離婚条件についての交渉を行いましたが、配偶者は別居条件を提示はしたが合意はしていない、当初支払いを行っていたのは事実上行ったものに過ぎないと主張してきました。

双方の主張は平行線を辿ったため離婚調停を起こしましたが、調停でも同じ話の繰り返しにとなったため、やむなく離婚訴訟を提起することとなりました。

双方離婚自体は合意していたため、訴訟における争点は財産分与の中に別居時の条件をどの程度反映するかというものになりましたが、ここでも主張は平行線を辿り、訴訟の終盤で裁判官から配偶者が解決金を支払うという内容で和解したらどうかという提案がされました。

本事例の結末

双方、検討に時間はかかりましたが、配偶者が100万円の解決金を支払うという内容で離婚するという内容で和解が成立しました。

和解後、住宅ローンの借換えや不動産の名義変更等の手続を済ませ事件終了となりました。

本事例に学ぶこと

本件は別居時に配偶者から提案された条件が途中から守られなくなったというところから紛争が開始した事案でした。

口約束ではあとになって合意した合意していないという問題が生じる可能性があり、訴訟になればどのような約束をしたかについて証拠を求められることになりますので、重要な取り決めについては文書やメールといった形に残るもので合意の内容を確認しておくことをお勧めいたします。

弁護士 吉田 竜二