認知及び養育費の請求・婚約破棄の慰謝料請求を受けたケース

紛争の内容

Aさんは、現在、妻であるBさんと生活しております。

そんな中、Aさんは、交際していたCさんから、

・子の認知
・養育費
・婚約破棄に基づく慰謝料請求

を受けることになります。

Cさんの弁護士からの内容証明郵便が届いたため、急ぎ、ご相談いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

交渉では、子の認知はDNA鑑定などにより正式に父子関係を確認すること、そのためには調停や訴訟によることも視野に入れつつ、ご本人の認識をよくよく確認しながら進めることとしました。

養育費は、認知を前提としますので、仮に認知する場合には、収入資料に基づく適正な金額を定める必要がありました。

婚約破棄に基づく慰謝料請求については、婚約の有無を争い、婚約を推認する具体的事実が存在するかどうかを確認しながら進めることにしました。

弁護士同士でやりとりし、こちらの手元にない証拠(LINEなどのメッセージのやりとり、写真など)の開示を求めながら、ご本人の認識と照らし合わせて検討、議論を進めました。

最終的には、話し合いにより、一挙に解決することができました。

本事例の結末

本人の認識もよくよく確認したうえ、DNA鑑定はせず、認知することとし、養育費については相場に従って無理のない金額を定めました。一方、婚約破棄については最後まで争う姿勢を崩さず、50万円の解決金を支払うことにより、本件の一回的解決を図ることで両者が合意しました。

本事例に学ぶこと

弊所は、離婚事件のみならず、男女関係に関する問題、例えば、

・婚約破棄に基づく慰謝料請求
・認知に関する請求
・離縁に関する請求
・離婚後の養育費請求(養育費の増額請求、減額請求も含む)
・貞操権侵害に基づく慰謝料請求

などもお受けすることがあります。

男女問題でお悩みの方は、正当な利益を実現するためにも、遠慮なくご相談ください。

弁護士 時田 剛志