配偶者から一方的に離婚を告げられ別居が開始したという事案について、比較的早期に財産分与に関して適切な処理をした上で離婚成立となったケース

紛争の内容

子に対する接し方に端を発して配偶者が2人いる子の片方を連れて家を出て行った、納得はいかないが配偶者の意向が変わらないのであれば離婚には応じるつもりであるが、あまり時間をかけたくはないというご相談でした。

復縁の可能性があるかを見極めつつ進めていくということで交渉の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

配偶者には代理人が就いていたため、代理人を介して離婚の意向は変わらないかの確認をしてもらいました。

そうしたところ、配偶者の代理人から元に戻るということは考えていないとの回答がされたため、離婚方向で動くことにしました。

代理人間で財産開示等を進めていたのですが、配偶者側が離婚までの婚姻費用については調停で決めたいとのことでしたので、それであれば離婚自体も調停で決めた方が後の手続がスムーズになると考え、こちらは離婚調停の申立てを行いました。

財産分与については不動産の価値及び子ら名義の預貯金の処理が争点となりましたが、前者については双方が取得した査定の中間値を採用し、後者については今後の教育費用の負担をしないという約束で財産分与の対象から除外するという処理をしました。

本事例の結末

期日間で積極的にやり取りを重ね、3回目の調停期日で離婚調停成立となりました。

住宅ローンの残高が少なかったこと、定年退職が近かった等の事情から配偶者に対する財産分与はそれなりの金額となりましたが、比較的早期に適切なところで落ち着くことができました。

本事例に学ぶこと

配偶者から離婚を切り出される場合、夫婦双方が全く同じ考えをもっているわけではないため、ほとんどのケースでは離婚を求める理由については納得がいかないということになるかと思います。

話合いの末復縁するというケースがないわけではないですが極めて稀であるという印象であり、残りのケースはいずれかのタイミングで離婚となります。

後者の場合、離婚までにどれだけの時間をかけるかは考えどころであり、離婚に時間をかけることによるメリット・デメリットを含めてよくよく検討する必要があります。

今回のケースでは、時間をかけても復縁方向にはならないこと、離婚までの時間をかければかけるほど婚姻費用の支払額が増加すること等を考慮の上、早期の離婚成立を目指したということになります。

弁護士 吉田 竜二