紛争の内容
男性から、妻から離婚を求められているという相談を受けました。妻は弁護士に依頼をして、日常的な暴力や暴言を理由に、慰謝料を請求しておりました。男性からは、妻側の主張は虚偽であり、実態としてはこういう出来事があったという説明をして頂きましたので、当事務所が代理人となることを提案し、ご依頼をして頂きました。
交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所での離婚調停を妻側は申立て、その時点では日常的な暴力や暴言の内容を具体的に明らかにしないまま、慰謝料の請求を諦めることは無いと述べましたので、調停を不成立にして訴訟へ移行しました。訴訟において、妻側は慰謝料300万円を請求し、第三者への相談の記録等を提出しましたが、この時期やその時期以後においても夫婦関係が良好であった旨を主張して、妻側の請求を争いました。
本事例の結末
裁判所は、第三者への相談の記録の内容を見ても、内容は男性の暴力を訴える内容ではないため、男性の日常的な暴力を認定することはできず、また、夫婦関係が良好であったことを認定し、妻側の主張を認めませんでした。この件は、妻側が、高等裁判所へ控訴しましたが、控訴審でも妻側の主張は認められず、控訴は棄却されました。
本事例に学ぶこと
虚偽の主張をして慰謝料を請求し、高等裁判所へ控訴まで行うという珍しいケースでしたが、客観的な証拠がないことや、夫婦関係が良好であったことと主張が矛盾することを理由に争う方法を、このケースを通じて学ぶことができました。
弁護士 村本 拓哉