紛争の内容
Aさんは、妻であったBと離婚したが、その際、養育費・財産分与について明確な取り決めをしていませんでした。
そのため、離婚後、Bから養育費請求調停・財産分与調停の申立てを受け、自身1人での解決が困難と感じ、弁護士に相談・依頼するに至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
養育費に関しては、AさんとB双方の収入資料を提出し、裁判所の算定表に基づき、月々の養育費及び申立時以降の未払養育費の額を算出しました。
財産分与に関しては、AさんとB双方の財産関係の分かる資料を提出し、具体的な分与額を算出しました。
代理人として、特有財産に関する主張を積極的に行いました。
本事例の結末
調停期日3回目で、養育費・財産分与の取り決めを行うことができました。
受任して、約半年間で解決に至りました。
本事例に学ぶこと
法律上、離婚後2年以内に、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることにより、財産分与の請求をすることができ、また、離婚後も養育費の請求をすることができます。
元配偶者から、上記のような請求(調停申立て)を受けた場合、困惑する方もいらっしゃるかと思います。
このような場合、弁護士が間に入ることによって、的確なアドバイスを受けることができ、比較的早期に解決するケースも多々あります。
元配偶者からの養育費・財産分与請求を受けお困りの場合は、まず弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士 安田 伸一朗