紛争の内容
本件は、夫側から離婚協議書の作成を依頼された事例になります。もっとも、当事者間において、離婚をすることについては協議が整っており、離婚協議書において、離婚後の条件を取り決めるだけとなっておりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
離婚協議書の内容について、ご依頼者様の要望をお伺いしながら作成をいたしました。
面会交流については、都度、当事者双方で協議を行うことや、季節の行事に参加することを認める旨の文言も規定いたしました。また、子の監護については、妻の責任において、しっかりと行っていただく旨の文言を規定いたしました。
なお、養育費については、夫が支払う義務がないことを認める旨の文言も規定いたしました。
本事例の結末
離婚協議書を作成し、ご依頼者様において、離婚協議書を取り交わしていただきました。
本事例に学ぶこと
夫婦双方が離婚に同意している場合においても、離婚後の条件をしっかりと定めることは、今後の生活においても重要といえます。協議書の内容が自己に不利益な内容とならないように、法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士 村本 拓哉
弁護士 渡邉 千晃