紛争の内容
依頼者X(男性)は、妻であるYと性格の不一致等から離婚をしたいと考えました。
XはYと別居し、Yに対し、離婚したい旨の意思を伝えました。
しかし、YはXとの離婚を拒否しました。そこでXは、自ら離婚調停の申立てを行いました。
しかし、Yからは一貫して離婚を拒否され、すぐに不成立になってしまいました。
そこでXは当事者間での調停手続は限界があると感じ、弊所の弁護士に依頼することにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
改めて弁護士から調停の申立てを行いました。
調停に先立って、Xと十分に打ち合わせを行い、譲歩できる点は譲歩し、できる限りYも納得できるような離婚条件を検討し、提示できるように準備しました。
本事例の結末
Yに対し、Yにとってもメリットのある離婚条件を提示し交渉をしたところ、Yも離婚に前向きとなり、早期に調停手続で離婚が成立しました。
本事例に学ぶこと
弁護士が介入し交渉することで、Yの態度にも変化が生じ、比較的早期に離婚調停がまとまりました。
当事者間の協議だけでは中々話し合いが困難な事案でも、弁護士が介入することでスムーズに進む場合もありますので、お悩みの場合は、是非一度弁護士に相談いただければと思います。
弁護士 小野塚 直毅