【調停】モラハラ妻から離婚を求められ、300万円近くの財産分与や慰謝料の請求を0円にし、面会交流の計画を立てて調停離婚が成立したケース

紛争の内容
相談者がいらした段階で、すでに以下の調停が係属しておりました。
・離婚調停(妻側)
・円満調停(夫側)
・面会交流調停(夫側)
そして、離婚調停では、モラハラ妻からの理不尽な理由による離婚を求められていました。
しかも、財産分与や慰謝料を請求されている状態で、一方、面会交流には一切応じないというスタンスを示され、調停が平行線になっている様子です。
すでに、夫婦は別居してしばらくの時間が経過しており、夫としても離婚はやむを得ないが、理不尽な理由から離婚するのであれば、財産分与や慰謝料は納得がいかない、面会交流についても子どもの気持ちを最優先して考えるので、今すぐ会わせろとまではいわないが、道筋を立てていただきたい。とのご希望でした。
そこで、離婚専門チームの弁護士がご依頼を承りました。

交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士が依頼を受けてからの調停回数は、成立の回を含めて2回で解決に導くことができました。
調停の内容としては、まず1回目(弁護士介入前に数回の調停は実施済み)に行った時に驚きました。それは、面会交流について、「当面の間様子を見る」という内容で、離婚調停とは切り離して、合意させられそうになっていたことでした。
比較的寡黙なタイプの依頼者でしたので、弁護士として関与していなければ、そのまま不利な内容で調停をまとめられてしまうところで危ないところでした。
幸い、弁護士から、事前に準備していた答弁書等の書面を提出し、かような条件では調停成立させられないと明言して事なきを得ました。
その上で、離婚についても同時並行で条件調整することを提案し、具体的な財産分与の検討、慰謝料については明確に否定するスタンスを示しました。
妻側はかなり動揺、憤りを示した様子だったと窺います。それもそのはず、これまでは夫側は言いなりになって調停を進めてきたため、正当な主張をされたことに面食らった可能性がありました。
他方で、依頼者は、「子どものために払うべきものは払いたい」という意向から、相手が求めていたよりも多い養育費の支払を主張しておりました。

本事例の結末
結論としては、財産分与0円(本来、300万円程度の分与は下らない計算であった)とし、慰謝料についても請求しないことを条件として、養育費の支払、3年後に直接的面会交流の実施をする旨の約束などを取りつけ、弁護士介入後2回で離婚が成立することになりました。

なお、面会交流については、調査官調査を進めるなどして(なお、代理人が入った段階で、調査官すら同席していない状況でした…)、試行的面会交流を進める選択もありましたが、子が「今は会いたくない」という意向が強く見受けられたことや、依頼者自身、この時期に調査官調査や裁判所が関与することで子にとってマイナスなのではないかという懸念が大きかったこと(もちろん、子どもを客体としてみるのではなく、子どもを権利の主体としてみて、自分が関わる面会交流の手続に子自身にも参加してもらうことは、ひいては子どもの意見表明権の充実や子自身の納得感に繋がるという側面も説明差し上げました)から、今すぐに会うことを求めない方針となりました。まさに北風と太陽のように、今は子の気持ちを尊重して「待つ」というスタンスを選択した事案です。

本事例に学ぶこと
調停は、弁護士を依頼しなくても進められますが、弁護士がいなければ(特に相手方にだけ代理人弁護士が就いている場合)、残念ながら、あなたにとって「不利」に進められてしまう可能性が高いことがよくわかりました。調停を何度も経験している、という人でもない限り、なんとなくわかったようなわからないような状態のまま、調停が不利な内容で成立させられてしまうということがあります。
現在、調停事件でも二人に一人は代理人を付けているという話も伺います。
調停=話し合いとはいえ、専門的な知識や経験により、解決水準には大きな違いが生じるのは事実でしょう。
今回も、面会交流だけを先に不利な内容でまとめられてしまっていれば、さらに依頼者は追い詰められることになったかもしれません。
そのため、弁護士に相談、依頼するということを意識してみてください。
グリーンリーフ法律事務所には、離婚専門チームがあり、経験豊富な弁護士がご相談をお受けしております。

弁護士 時田剛志